賃上げ促進税制 令和8年度改正で中小企業はどう変わる|最大控除率45→35%の読み解き方
令和8年度改正で中小企業向け賃上げ促進税制の最大控除率が45%から35%に。ただし縮小は教育訓練費上乗せの廃止だけで、基本30%+女性活躍5%は据え置きです。赤字でも使える5年繰越や、今期の賞与・昇給設計への落とし込みまで、控除額とキャッシュ効果を数字で読み解きます。
続きを読む →令和8年度税制改正のうち、中小法人の実務に効く項目を一覧にしました。詳しい制度は個別の記事へ送りますので、まず「自社に関係するのはどれか」「いつから効くのか」を確認する入口としてお使いください。
先に1点だけ。ここでいう「中小企業」は日常語ではなく、**制度ごとに定義された「中小企業者等」**です。従業員数や売上だけでは決まらず、資本金の額や大規模法人との資本関係などで判定します。自社が該当するかは制度ごとに確認が必要です。
「いつから」の欄に2種類ある点にご注意ください。資産を買った日で判定するものと、事業年度の初日で判定するものがあり、決算期によって効き始める時期が変わります。
| 項目 | 何が変わるか | いつから |
|---|---|---|
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満 → 40万円未満(適用期限も3年延長)。年300万円の上限は変わりません | 資産を取得した日が令和8年4月1日以後 |
| 賃上げ促進税制 | 中小企業向けは教育訓練費の上乗せが廃止。それ以外は現行どおり | 事業年度の初日が令和8年4月1日以後 |
| インボイスの経過措置 | 免税事業者からの仕入れで控除できる割合が 80% → 70% | 課税期間の初日が令和8年10月1日以後 |
| 設備投資の税制 | 新制度の創設と、対象になる工具等の基準を30万円 → 40万円へ(下記) | 制度により異なります |
| 防衛特別法人税 | 令和6年度改正で創設された制度の適用が始まります | 事業年度の初日が令和8年4月1日以後 |
中小法人がいちばん頻繁に使う特例です。30万円未満 → 40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。年間300万円の上限は変わりません。
実務で気をつける点が2つあります。
1つ目は判定のタイミングです。 基準になるのは資産を取得した日なので、令和8年4月1日をまたぐ事業年度では、同じ期の中に30万円未満基準の資産と40万円未満基準の資産が混在します。期中の取得日を資産ごとに確認してください。
2つ目は償却資産税です。 損金にする時期だけで決めると、固定資産税(償却資産)の負担を見落とします。
なお対象となる法人から、常時使用する従業員数が400人を超える法人が除かれました(改正前は500人超)。
中小企業向けの措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されたことを除いて、現行制度が維持されます。給与等の支給額が前年比+1.5%以上で15%、+2.5%以上で30%という控除率は変わらず、子育てとの両立支援等の上乗せ(+5%)も残ります。
なお、全法人向けの措置は令和8年3月31日で廃止され、中堅企業向け(従業員2,000人以下など)は要件が厳しくなったうえで教育訓練費の上乗せも廃止されました。規模区分ごとの違いは中小企業の賃上げ促進税制はどう変わるかで扱っています。
実務への影響は1点だけです。教育訓練費で上乗せを取る前提で節税を見込んでいた場合、控除率の見込みが下がります。 期中に研修費を積み上げる計画があるなら、早めに数字を見直してください。適用は令和8年4月1日以後に開始する事業年度からです。
今年の改正で設備投資の新しい制度ができましたが、中小法人にとって重要なのは新制度より次の3点です。
1. いま使える制度は、令和9年3月31日までに取得・事業供用が必要です。
| 制度 | できること |
|---|---|
| 中小企業投資促進税制 | 取得価額の30%を特別償却、または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人のみ) |
| 中小企業経営強化税制 | 即時償却(全額を一度に損金)、または7〜10%の税額控除 |
延長されるかどうかは決まっていません。ただし、税制の期限を理由に投資を前倒しするのは本末転倒です。投資の採算と資金繰りを先に置いて判断してください。
2. 「全額を一度に落とす」には、買う前の手続が要ります。
即時償却ができるのは経営強化税制のほうで、こちらは経営力向上計画の認定という手続が必要です。設備を買ってから申告のときに選ぶ、ということはできません。 原則として、設備を取得する前に証明書などを準備して計画の認定を受ける、という順序になります。取得を先行させる場合に認められる手続にも期限があります。
3. 新しい制度は、規模の大きい投資が前提です。
今年創設された特定生産性向上設備等投資促進税制は、前提となる産業競争力強化法等の改正法が令和8年7月31日に施行されました。ただし投資計画に記載する設備の取得価額の合計が5億円以上(中小企業者等の場合)といった規模が前提で、通常の設備更新では届かないことが多い制度です。しかもこの計画の確認を受けると、その期間中は経営強化税制が使えなくなります。
設備投資の予定があるなら、発注の前にご相談ください。 どの制度が使えるかは、資産の種類、業種、手続の順序で変わります。逆に言えば、買ってしまってからではどうにもならない部分があるというのが、この分野でいちばん大事な点です。
免税事業者からの仕入れについて、これまで80%を控除できていた経過措置が**70%**に下がります。
| 課税仕入れを行った日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
あわせて、一の取引先からの課税仕入れが年1億円を超える場合、超えた部分はこの経過措置を使えなくなります(現行は10億円)。
この改正が適用されるのは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。割合そのものは仕入れを行った日で区分されますが、改正が効き始めるのは課税期間の初日で決まるため、決算期によって切り替わる時期が違います。自社への影響額の見方はインボイス経過措置の割合と実務対応で扱っています。
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